共済年金が廃止。公務員パパの年金は、どうなる?

公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金の3つがあります。2015年10月1日、公務員が加入している共済年金は廃止され、会社員が加入している厚生年金に一元化されました。公務員といえば、将来もらえる年金額が多いことがメリットのひとつでしたが、いったいどうなるのでしょうか。
そもそも厚生年金と共済年金は何が違うの?
「2階建ての年金」という言葉を聞いたことがありますか?まるで家のようですね。国民年金は国民の義務。この国民年金は、家に例えると1階部分にあたります。将来基礎年金としてもらえる部分です。
3階部分 | 企業年金 なし |
企業年金 あり |
職域加算部分 |
---|---|---|---|
2階部分 | 厚生年金 (会社員) |
共済年金 (公務員) |
|
1階部分 | 国民年金 |
厚生年金は2階建ての部分。一般的なサラリーマン家庭はこの1、2階部分から老後に年金がもらえます。このことを「2階建ての年金」と表現されることがあります。
共済年金も基本的に2階部分は厚生年金と同じ金額です。しかし、共済年金には「職域加算部分」があります。2階部分の保険料のみで、2階部分のみならず3階部分の年金が受け取れる、という大きなメリットがありました。
また、保険料率も違います。厚生年金と共済年金では、共済年金のほうが保険料率が低く設定されていました。
この「格差」が、「不公平」と言われていた部分です。
共済年金を廃止!何が変わるの?
「不公平」をなくすために共済年金を廃止しました。2階部分までは厚生年金に一元化されましたが、3階部分はいったいどうなったのでしょうか。
3階部分 | 企業年金 なし |
企業年金 あり |
年金払い退職給付 |
---|---|---|---|
2階部分 | 厚生年金 (会社員&公務員) |
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1階部分 | 国民年金 |
3階部分の「職域加算部分」は「年金払い退職給付」に
公務員と会社員の格差をなくすために「職域加算部分」はなくなります。ただし、「年金払い退職給付」と形を変えて継続します。
では、実際はどう変わるのでしょうか。 今まで保険料を払う必要がなかった「職域加算部分」は、「年金払い退職給付」になると保険料が発生します。また、老後の支給は今まで終身だった「職域加算部分」に比べ、「年金払い退職給付」は終身部分と、10年or一時払いの併用となり支払い水準も下がるようです。
財務省によると「企業年金」にあたるもの、とされていますが、すべての会社員が企業年金に加入しているわけではないので、今までよりは格差は減ったものの、公務員の優遇措置ともいえますね。
保険料率は同じに
厚生年金と共済年金の保険料率は違います。ですが、現在も毎年 0.354%ずつ引き上げられ、最終的には18.3%に統一されます。 厚生年金は2017年、公務員は2018年、私学教職員は2028年に18.3%になり、その後は保険料はあがりません。
これは官民格差を埋めるだけでなく、実は若い世代の負担を減らすために行われています。上限ができる前は、高齢者の年金を支えるために、現役の若い世代からの保険料に頼っていました。しかし、このままでは、若い世代の負担はうなぎ上り。上限が設定されれば、これ以上の負担はありません。今後は年金の支給額を減らして調整することになりそうです。
Reference:被用者の年金制度が厚生年金に統一されます|日本年金機構
他にも細かく変わった部分はありますが、全体的に公務員の方は「損した」気分になるのではないでしょうか。しかし、表面だけでなく全体を見ると決して損ではないことがわかります。
というのも、退職する公務員は増えているのに、現職の公務員数がどんどん減っているのが現状です。このままでは将来の共済年金を支えることはとても難しくなっています。そこで、共済年金が破たんする前に、厚生年金と合体させて存続をはかったのではないかと、わたしは考えています。そうであれば、将来的に破たんして年金を受け取れなくなる可能性が減ったので、ただ「損」というわけではありません。
今回の一元化は官民格差を埋めつつ、将来破たんの危険があった共済年金を救済した制度ともいえますね。